このページの目次
幼稚園・認定こども園の会計監査
子ども・子育て支援制度が始まり、私立幼稚園は、国又は地方公共団体からの補助金の受領方法として、「私学助成を継続し経常費補助金として受領する方法」と「施設型給付へ移行して施設型給付費として受領する方法」のどちらかを選択しています。
私学助成を選択した幼稚園は、これまでと同様に、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく公認会計士監査の実施が義務付けられます。
施設型給付を選択した幼稚園・認定こども園は、私学助成の特別補助を受領する場合は原則的には公認会計士監査の実施が義務付けられます。特別補助を全く受領しない場合、一定の条件を満たすと公認会計士監査は免除されます。
私学助成を選択した幼稚園及び私学助成が一部残った施設型給付の幼稚園・認定こども園はどちらとも、補助金額が1,000万円未満であり、且つ、監査の免除を申請し所轄庁の許可が下りれば、公認会計士監査は免除されます。
多くの施設型給付を選択した幼稚園・認定こども園が、現在でも公認会計士監査を受けています。
その主な理由は以下になります。
- 公認会計士による監査を受けている場合には、市町村が行う会計監査を省略することができる
- 公認会計士による監査を受けた場合には、外部監査費加算として公認会計士に支払う報酬の一部が公定価格に加算される
※外部監査費加算は「3月1日の在籍数」×「利用定員に応じた単価」で計算されます。
幼稚園・認定こども園の会計監査の流れ
監査計画の策定
前年度の計算書類等を参考にして学園の状況を把握し、年間のスケジュールやどのような監査手続をいつ実施するか計画します。
期中監査
学園の規模によっては、4月から3月までの一年分を期末監査で確認するのは大変なので、決算日の到来前に伺って、年度の途中までの帳簿を確認します。
期末監査
会計帳簿が締まった後、収入・支出項目、資産・負債項目の残高が正しいことを確認します。各項目の残高確認後、それらが計算書類へ適切に反映され、注記などについて記載漏れがないか確認します。
監査報告書の提出
期末監査の結果、計算書類に特段問題なければ監査報告書を発行します。