社会福祉法人の監査をお考えの方へ

社会福祉法人の監査とは

2017年(平成29年)4月1日以降に開始される会計年度から、一定規模を超える社会福祉法人には、会計監査人(公認会計士又は監査法人)による監査を受けることが義務付けられています。(改正社会福祉法第37条及び第45条の2)

2023年3月現在、法定監査の対象となる事業規模の判断基準は「最終会計年度における収益が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人」となります。

この判断基準についてですが、当初の予定では段階的に設置基準を引下げる予定でした。しかし、会計監査に対応する準備期間が必要なためとして延期されていました。

一方で2019年(令和元年)厚生労働省が自由民主党の自民党介護委員会に対し、令和5年度に「収益20億円を超える法人又は負債40億円をこえる法人」に会計監査人の設置対象を拡大することを提案しています。

現時点では判断基準の拡大について明確にはなっていませんが、同じく2019年に厚生労働省が行った「社会福祉法人の会計監査人に関するアンケート」において、会計監査に一定の効果があるとされている状況を踏まえると、今後法廷監査の対象範囲は拡大していく可能性が高いと思われます。

公認会計士監査を依頼するメリット

  • 財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的な信頼性の向上に寄与します。
  • 適時、適切な経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時人把握できる管理体制の整備・経営力強化に寄与します。
  • 職業専門家との定期的なコミュニケーションにより、経営代を浮彫にし、課題解決に共に取り組みます。
  • 不正の防止、発見効果が上がります。
  • 業務プロセスの見える化により、効率的な経営の実現に寄与します。

郷原会計事務所の特徴

法人の内部管理体制にもよりますが、社会福祉法人が会計監査人を設置し、会計監査を行うためには相応の準備期間が必要となります。

当事務所では今まで多くの社会福祉法人と契約をし、数多くの経験で培った知識とノウハウを基に効率的な監査を行っております。

現在顧問契約している税理士がいらっしゃる場合は直接やりとりを行って連携を取り円滑に業務をすすめます。

何より、会計監査を通じて法人経営がよりよい方向へと向かうことで法人だけでなく、働いている方や利用者、さらには地域社会全体の健全な発展につながっていくと考えます。


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