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公認会計士による会計監査
学校法人監査
大学、高校、中学校、小学校、幼稚園等を運営する学校法人は、国または地方公共団体から補助金の交付をうけるにあたり、私立学校振興助成法第14条第1項により学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従った会計処理を実施し各計算書類を作成しなければならず、また、同条第3項により公認会計士又は監査法人による会計監査が必要とされています。
郷原会計事務所では、専門家としての豊富な知識と経験に基づき、親切丁寧かつ効率的な監査を実施いたします。
社会福祉法人監査
2017年(平成29年)より、一定規模を超える社会福祉法人は公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられました(社会福祉法第37条)。
2023年3月現在、一定の規模とは、法人全体の事業活動収益が30億円を超えている又は負債が60億円を超えていることになりますが、今後会計監査人設置義務の判断基準の段階的な拡大が予定されています。
郷原会計事務所では、専門家としての豊富な知識と経験に基づき、親切丁寧かつ効率的な監査を実施いたします。
会社法監査
会社法監査とは、会社法436条第2項1号の規定に基づき実施される監査です。
下記の会社は会計監査人監査の実施が義務付けられています。
- 大会社(資本金5億円以上または負債の部合計200億円以上)
- 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社
- 会計監査人の任意設置を行った会社
郷原会計事務所では、大手監査法人出身の経験豊富な監査人が、品質を維持した監査のご提供を行っております。
任意監査
任意監査は、法律上の要請ではありませんが、金融機関や親会社からの要請により行われる監査のことです。
任意監査を受けるメリットは下記のとおりです。
- 適正な会計処理や会計判断に基づいた決算書の作成が可能となる
- 決算書に対する信頼性が高まり、金融機関や取引先からの信用が高まる
- 内部管理体制などに関する問題点の把握により、業務改善が可能となる
- 不正に対するけん制機能が働く
一方、監査対応のため業務作業の増加、監査報酬の支払いといったデメリットも生じます。
郷原会計事務所では、豊富な監査経験から得られたノウハウにより、効率的な監査が可能であり、お客様の負担が過度に大きくならないよう最大限配慮をいたします。