社会福祉法人における監査の種類と会計監査人

監事監査と会計監査人監査

監事監査は理事の職務の執行を監査し、社会福祉法人の業務及び財産の状況を調査することです(社会福祉法第45条の18)。会計監査人は社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査します(社会福祉法人法第45条の19)。

監事は理事の職務の遂行についての業務監査、計算書類についての会計監査を実施します。会計監査人は計算書類についての会計監査を実施します。

会計監査人監査と会計監査人による監査に準ずる監査

会計監査人監査は、社会福祉法人の定款に定められた会計監査人が実施する会計監査になります。会計監査人による監査に準ずる監査は、定款に会計監査人設置の記載がない社会福祉法人に対して実施される会計監査になります。

なお、会計監査人監査も会計監査人による監査に準ずる監査も、どちらとも公認会計士又は監査法人が実施する必要があります。

法定監査と任意監査

社会福祉法人に対する法定監査とは、定款に定められた会計監査人が実施する会計監査になります。その他の会計監査は任意監査となります。

事業活動収益が30億円超又は負債の額が60億円超であれば、特定社会福祉法人となり会計監査人の設置が義務になります。その他の社会福祉法人は会計監査人の設置は義務ではありませんが、定款で定めることで会計監査人を設置することができます。

内部監査と外部監査

内部監査と外部監査の違いは、監査実施者が社会福祉法人内部の者であるか外部の者であるかで判断されます。具体的には、社会福祉法人の内部監査担当職員や監事による監査は内部監査となり、会計監査人による監査は外部監査になります。

行政監査

行政監査とは、国または地方自治体が実施する監査で、社会福祉法人の法人運営と事業運営について社会福祉関係法令や通知及び定款の定めに従って適正に行われているかについての指導監査になります。

公認会計士による会計監査と行政監査

公認会計士による監査を受けることで、行政による指導監査の周期が3年に1回から5年に1回に延長することが可能になります。また、会計監査人による監査の結果、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、行政による指導監査で「会計管理」に関する監査事項が省略される場合があります。

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