社会福祉法人の監査とは

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法定監査

社会福祉法人は、社会福祉法の改正により経営組織のガバナンスの強化及び事業運営の透明性の向上等を図る目的で、一定の規模を超える社会福祉法人に関して、公認会計士による監査を受けることが義務付けられました(社会福祉法第37条)。

一定の規模を超えると特定社会福祉法人となり、公認会計士又は監査法人を会計監査人として設置する義務が発生します。

規模要件

2023年3月時点において、一定の規模とは、法人全体で事業活動収益が30億円を超えている又は負債が60億円を超えていることになります。

具体的には、2023年3月期の「法人単位事業活動計算書」(第二号第一様式)の「サービス活動収益計」の額が30億円を超える、又は「法人単位貸借対照表」における負債額が60億円を超える場合には、2024年3月期(2023年4月1日から開始する会計年度)が法定監査の対象になります。

今後の動向

社会福祉法改正当初は、2019年度(平成31年度)から「事業活動収益20億円超又は負債40億円超」である法人について、2021年度(令和3年度)からは「事業活動収益10億円超又は負債40億円超」である法人について、会計監査人の設置が義務化される予定でした。

現在は、2018年11月に発出された事務連絡「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引下げ延期について(周知)」により、会計監査人設置義務の判断基準の拡大が延期されています。

今後、会計監査人設置義務の判断基準が拡大するか否か、拡大する場合の開始年度はいつか等については明確に示されていません。

しかし、「社会福祉法人の会計監査人に関するアンケート結果」(厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 令和元年8月30日)によると、会計監査人による外部監査を受けることで会計処理及び業務処理について一定の効果が確認されていること、会計監査人設置義務の判断基準拡大の廃止についての議論がないことを考慮すると、今後、会計監査人の設置が義務付けられる社会福祉法人の対象範囲が拡大していく可能性は高いと思われます。

また、事業活動収益が10億円以下の社会福祉法人設置の保育所が認定こども園に移行するタイミングで、任意で公認会計士による会計監査を受けるケースが増加しています。

法定監査、任意監査にかかわらず、会計監査を受けるには相応の準備が必要になりますので早めの対応が望まれます。

公認会計士監査についてご不明な点等あればお気軽にご相談ください。

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