学校法人の監査の担当について

会計監査を担当するのは公認会計士

学校法人が国・都道府県その他の地方公共団体から補助金を受ける場合、補助金額が1,000万円未満且つ監査免除について所轄庁の許可がない限り、公認会計士又は監査法人の会計監査が義務付けられています(私立学校振興助成法第14条第3項)。

条文に記載されている通り、この会計監査は公認会計士又は監査法人が担当します。監査法人は5名以上の公認会計士によって設立される法人であるため、結局のところ、私立学校振興助成法に基づく会計監査は公認会計士が業務を担います。

公認会計士と税理士の担当業務

公認会計士と税理士は両者とも会計関係の国家資格ですが、担当する業務が異なります。学校法人に関係する業務では、公認会計士は、計算書類が学校法人会計基準に従って作成されているか確認する会計監査業務を担当します。

税理士は計算書類を作成する業務、法人税・消費税の申告業務等を担当します。税理士が担当する業務のうち、計算書類を作成する業務については、学園内に経理担当者がいる場合は自園で作成することができます。

なお、公認会計士も計算書類の作成はできますが、会計監査を担当している学校法人の計算書類については、独立した立場を保持できないため、当然に作成できません(日本公認会計士協会 独立性に関する指針168項)。

また、公認会計士でも、税理士としての資格を登録している場合には、法人税・消費税の申告業務ができます。こちらも計算書類の作成と同様に会計監査を担当している学園に対しては業務の提供はできません。

監査を依頼している公認会計士が、監査対象となる計算書類を自ら作成している場合には、日本公認会計士協会の独立性に関する指針に反し、有効な会計監査が実施されていないとみなされるおそれがあります。

監査を依頼している公認会計士の業務について疑問がある場合には、お気軽にご相談ください。

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