学校法人は「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により、公認会計士または監査法人の監査を受けることが義務付けられています。
こちらのページでは公認会計士・監査法人について何が違うのかをご説明いたします。
このページの目次
公認会計士とは
まず、そもそも公認会計士とは?といった説明になるのですが、公認会計士法により
(公認会計士の使命)
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする
と定められています。
監査は公認会計士の独占業務であるため、財務書類の内容が適正であることについて独立した第三者として公に証明する業務は公認会計士以外が行うことはできません。
監査法人とは
一方監査法人とは、公認会計士法に基づき「5人以上の公認会計士」によって設立される法人組織をいいます。
また、公認会計士の資格を保有している場合、登録をすることで税理士業務を行うことができます。なお、平成29年4月1日以後における公認会計士試験の合格者については、実務補修団体等で実施される税法に関する研修を修了することが義務付けられています。
税理士業務は税理士及び公認会計士が行うことができますが、監査は公認会計士の独占業務であるため、税理士が会計監査人として意見書や報告書を提出することはできません。
郷原会計士事務所に依頼するメリット
対応の柔軟性やスピード
監査法人は関わる人数も多く、ちょっとした連絡や物事の判断に時間がかかるケースがございますが、郷原会計事務所の場合、事務所内で迅速に連携をとり意思決定を行えるため、お客様のご要望に対して柔軟性やスピード感をもって業務を行っております。
コミュニケーション
監査の英訳は「audit」であり、ラテン語で「聴くこと」を意味する「auditus」であるといわれています。郷原会計事務所では、深度ある監査を実施するために、お客様から話を聴き対話するというコミュニケーションを大切に考えております。
専門家として豊富な知識と経験を持つ公認会計士が直接お伺いし、監査のことだけでなく、時には経営に至るまで課題を共に考え解決していくベストパートナーであるべく最大限の努力をいたします。