こちらのページでは監査・会計の違いと相談先についてご説明いたします。
このページの目次
監査とは
企業における監査とは監査対象により業務監査と会計監査に分類されます。
業務監査とは、企業が実施している業務が法令、社内規程・規則に従っているかについて、チェックします。
会計監査とは、企業が作成した決算書が正しいかどうかをチェックします。より具体的には、決算書が会計基準に従って正しく作成されているかについて独立した第三者である公認会計士が意見することです。会計・監査の専門家である公認会計士が独立した立場から意見を述べることで、決算書に信頼性が付与され社会的信頼が確保されます。
監査は公認会計士の独占業務であるため、公認会計士以外が行うことはできません。
(尚、決算書とは通称であり、会社法では「計算書類」金融商品取引法では「財務諸表」とよばれます。)
会計とは
一般的に会計と一括りにされるのは、いわゆる「企業会計」であり、企業会計には財務会計・税務会計・管理会計の3つがあります。
財務会計
財務会計とはわかりやすくいうと「お金の出入りを記録すること」です。
企業は会計基準に準拠した決算書を作成しなければなりません。
財務会計は事業年度の収益と費用を計算して決算書の作成を目的とします。
外部への情報開示とは、決算書を作成し開示することです。開示された情報を見ることで外部の人(例えば投資家など)は企業にどれだけ利益が出ているのか、財産があるのかといった情報を確認することができます。
税務会計
税務会計とはわかりやすくいうと「事業年度ごとに納めなければならない税金額を計算し申告書を作成すること」です。
これは国に納付すべき税金の額を算出し申告をすることを指しますので、投資家などの企業外部への情報開示をする会計とは目的が異なります。
管理会計
管理会計とはわかりやすくいうと「企業が社内に対して経営報告を行うための会計」です。任意で行われるもののため、決められたルールはなくどのような様式や手法で行うかは企業の判断に任されています。
主に事業計画書・経営分析・キャッシュフロー分析・予算管理などを行いますが、企業の規模によっては行わない会社もあります。
監査は公認会計士の資格を有する者しか行うことはできないのと同様に、税理士にも3つの独占業務があります。(税理士法第2条第1項第1号~3号)
税務の代理
本来は納税者本人が行う税務署への税金の申告・納付、税務署から調査や処分を受けた時に主張や陳述を行うこと
税務書類の作成
納税者本人に代わり、確定申告書などの書類を作成すること
税務相談
納税額の計算方法や、納税のための手続き方法、税務署への主張や陳述の仕方など、納税者からの相談に応じること
しかし公認会計士の資格を保有している場合、税理士資格も有していることとみなされます。(平成29年4月1日以後における公認会計士試験の合格者については、実務補修団体等で実施される税法に関する研修を修了することが義務付けられています)
当事務所の公認会計士は税理士登録もしておりますので、監査についてだけでなく税務に関するご相談も承ることが可能です。