対応可能な業種・法人

学校法人

学校法人とは私立学校(幼稚園から大学院まで)を設置し運営をしている法人のことをさします。私立学校法を根拠法としています。

学校法人のうち、国・都道府県または地方公共団体から1,000万円以上の補助を受けている場合には公認会計士または監査法人の監査報告書を所轄庁に届けなければいけません(私立学校振興助成法第14条第3項)。

なお、補助金額が1,000万円未満であっても、公認会計士又は監査法人の監査の免除について所轄庁の許可を受けてない場合には、公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要があります。

なぜ学校法人に監査が必要なのか、それは学校法人が生徒からの納付金だけでなく、税金を原資とする補助金によって多くの収入を賄っていることから公共性が高い法人とみなされており、学校法人が補助金を支給する行政機関への説明責任を果たすことを主たる目的としています。

学校法人は学校法人会計基準に従い、下記の書類を作成し、公認会計士または監査法人による監査を受ける必要があります。

  • 資金収支計算書(人件費支出内訳表を含む)
  • 事業活動収支計算書
  • 貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む)
  • 重要な会計方針及びその他の注記

社会福祉法人

次に、社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として、所轄庁の認可を受けて設立された法人です。社会福祉法を根拠法としています。

社会福祉法人のうち、事業活動収益30億円超または負債60億円超の法人は会計監査人による会計監査の義務があります(2023年3月現在)。

しかしこの基準は段階的に引き下げられていく見通しで、将来的には事業活動収益10億円超または負債20億円超の法人が監査対象になるとみられています。

 社会福祉法人の監査対象は次の書類です。

  • 法人単位貸借対照表
  • 法人単位資金収支計算書
  • 法人単位事業活動計算書
  • 法人全体についての計算書類に対する注記
  • 付属明細書(借入金明細書、寄付金収益明細書、補助金事業収益明細書、基本金明細書・及び国庫補助金特別積立金明細書)

当事務所の実績

当事務所の公認会計士は、幼稚園から専門学校・大学に至るまで数多くの実績がございます。監査に関してご不明な点等ございましたら、丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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