暦年贈与の注意点

こんにちは!公認会計士・税理士の郷原玄哉です。
本日は暦年贈与、特に子供さんなどの法定相続人へ贈与する際の注意点についてご説明したいと思います。
まず「暦年贈与」について簡単にご説明いたします。
「暦年贈与」は、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないというしくみを利用した贈与方法です。
X-110万円=贈与額(課税財産)となる訳なのですが、では110万円以下であればどんな形でも税金が課されず贈与成立!というわけにはいきません。
また、贈与税の対象となる課税財産はお金に限らず、不動産や車など各種権利などの経済的な価値のある様々なものが対象となります。
次に暦年贈与の方法ですが、単に現金を渡したい相手に渡せば終わりというわけではありません。一般的には、以下に留意する必要があります。
①贈与契約書を作成する。
 贈与契約書は「いつ」「誰が誰に」「いくら(何を)」「どのような方法」で渡すのか
を記載したものになります。
②現金等財産を受け渡す
 贈与契約などに基づいて資金等経済的財産を受け渡します。現金の場合には振り込みなどで、資金の移動がしっかり根拠が残るようにするようにしましょう。また不動産などであれば、名義変更や資産変更登記などで贈与の根拠を残しましょう。
③贈与額が110万円を超えたら申告、納税を行う。
 年間の贈与金額が控除額を超えたら申告・納税をしっかり行いましょう。贈与税の申告は受け取った側が行います。申告時期は贈与が行われた翌年の2月15日から3月15日
に行います。

暦年贈与と見做されない!?

さてここからが本番です。
一般的な相続税対策として暦年贈与を利用して親から子供へ資金を移動することがありますが、この際に暦年贈与と見做されない事があります。ここでは、暦年贈与と認められないおそれのある2つのケースにて説明します。
①定期贈与
定期贈与とは、決められた期間に一定額を受け渡す方法です。例えば10年で1000万円を渡すとして、毎年100万円贈与しますとしていた場合、毎年の暦年贈与ではなく、贈与開始時に1000万円を受け取る贈与を受けたとみなされ、暦年贈与とされない可能性があります。
②名義預金
 名義預金とは、本人と異なる名義の口座に預金することです。子や孫にと贈与をしているつもりでも、子や孫は知らなかったり、実際その資金を使用できなかったら、単なる別名義での預金にすぎません。
受け取り側も贈与について把握しており、契約書にサインしていたり、資金を実際に使用している等の実態がなければ名義預金と認定されてしまい、贈与がなされていないと判断されるおそれがありますので注意しましょう。

その他、贈与にあたり以下についても留意が必要になります。
①暦年贈与と併用できる相続税の非課税制度
・贈与税の配偶者控除
・住宅取得等資金の非課税制度
・教育資金の一括贈与
・結婚、子育て資金の一括贈与
②相続時精算課税制度は暦年贈与とは併用できない
③亡くなった日の3年前までの贈与が相続財産と見做される
 (2023年の改正により7年前に)
顧問先などで暦年贈与を行っている先や、相談・昨今の相続税の改正などで質問を受けるケースも多くなってます。そもそも暦年贈与について、一般的に誤解されている内容も多々見受けられます。

今後、相続税の改正により相続税負担が増える可能性などを考えると、今後は若い世代へ財産移転を考えていくという方も増えると思います。まずは、暦年贈与についての正しい知識をつけていただきたいと思います。また、皆様の次世代への思いがよりきれいな形で実現できるように、専門家を活用しながら行うことのきっかけになることを祈っています。

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