社会福祉法人の会計監査人による監査

会計監査人による監査の概要

会計監査人の監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づき、公認会計士又は監査法人が実施し、社会福祉法人が作成する財務報告に対して高い信頼性を保証します。

会計監査人が、会計及び監査の専門家として社会福祉法人が作成する財務報告に対し意見を表明することにより、社会福祉法人を取り巻く多様な利害関係者(地域社会、利用者、職員、自治体、金融機関等)に対して財務報告の信頼性を担保します。

会計監査人による監査の効果

  • 独立した立場である会計監査人による監査を受けることで、財務報告の信頼性が高まり、法人の社会的な信頼性が高まります。
      • 会計監査人監査を受けるには、適切な計算関係書類が作成される内部統制プロセスを整備する必要があります。その内部統制プロセスを運用することで、適時に信頼性の高い財務情報を把握することができ、適時適切な経営上の意思決定に寄与します。
      • 会計及び監査の職業的専門家である会計監査人からのアドバイス等を通して、業務の効率化が期待できます。
      • 会計監査人による監査を受けることで、内部牽制が働き、不正の抑制効果が期待できます。また、不正がある場合、早期発見できる可能性があります。
      • 会計監査人による監査を受けることで、行政による指導監査の周期が3年に1回から5年に1回に延長することが可能になります。また、会計監査人による監査の結果、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、行政による指導監査で「会計管理」に関する監査事項が省略される場合があります。(社会福祉法事指導監査実施要綱の制定について 平成29年4月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)

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