~私立学校法施行後の学校法人会計基準への対応~

令和7年4月1日よりとうとう私立学校法が施行され、それに伴って学校法人会計基準も改正施行されます。計算書類から計算関係書類となり作成する書類も変更になります。会計基準への対応は実は法律の施行前から始まっています。いくつか作業内容をご案内したいと思います。

令和7年3月31日までに行う事

・経理規程の変更

・新会計基準に対応した予算書の作成

上記作業に対応するため、具体的には会計ソフトのバージョンアップの検討や寄附行為の変更案にどのような記載を行っているかを検証する必要があります。

ただし、令和6年度においては現行の会計基準にて決算を行うため、例えばソフトのバージョンアップに関しても、タイミングなどをソフト会社とも検討する必要があります。学校法人の場合、会計基準が都道府県などで処理標準など異なる仕様になっているケースもあるので、所轄がどこなのか、どのような事務連絡や研修会があるかなど、令和7年度が終了するまでの間は意識して情報収集に努めましょう。

学校法人に関わる専門家は、特に大きな改正であると認識していますので、経営者の皆様も事前準備を行い、対応していきましょう。

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