私立学校法改正(寄附行為・役員等変更編)

令和7年に向けて私立学校法が一部改正されます。
学校法人を運営されている方は、今回の改正が広範囲の改正である為、不安に思われていると思います。ここではそんな私立学校法改正について触れて行きたいと思います。
かなり広範囲にわたる変更になりますので、いくつかに分けて概要を説明します。
今回のお話は寄附行為及び理事・監事・評議員の変更などについてです。

改めて私立学校法の一部改正についての施行が令和7年4月1日に行われるに当たり
学校法人の運営者の方は、
①令和6年度内
 ・寄附行為の変更
 ・改正後の私学法に適用した理事・監事・評議員の選任方法や人選方法の検討
 ・その他改正法施行に伴う必要事項の策定
②令和7年度
 ・改正後の私学法に適用した理事・監事・評議員の選任

を行っていくことになります。
様々に改正に向けて取り組む事は多いのですが、やはり重要になってくるのが、役員等の人選(整理)についてです。現行の理事・監事・評議員が改正後の新法における資格の構成要件に合致しているかを確認する必要があります。
各法人における現在の役員等及び評議員において、状況が異なっていますが、理事・監事・評議員において
 ①基本的資格
 ②主な構成要件
が定められていますので、まずは上記を満たしているか確認しましょう。
その上で、改正後の資格や構成要件に合致しない方がいらっしゃる場合には退任のタイミングを決定しなければなりません。
また、現在の任期においても確認し、新法施工までに任期が到来するかどうかを確認しながら、仮に到来する場合には任期の伸長や短縮などの検討も行います。

これらを行い、人選が確定したら、新寄附行為における内容の確認や役員報酬規程などの策定を行っていくようになります。

全体のスケジュールなどは、各都道府県などで異なっていますが、多くの法人は寄附行為変更などにおいては所属する都道府県庁の指示に従って行うようにしてください。
また現在においては、私立学校法改正の内容についての行政説明が終了しており、現在は多くの法人で人選の最中ではないかと思われます。

全体的な資料は文部科学省より排出されておりますが、各都道府県においても文部科学省管轄法人と知事所轄法人で取扱いが若干異なっている為、説明会等で配布されている資料を参考に改正を行うのが良いかと思われます。
必ず行わなければならないものになりますので、忙しい最中ではありますが忘れず行っていきましょう。

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