本日は振込手数料のお話です。取引先への支払いの際に金融機関を使用する場合、振込手数料がかかりますが、その振込手数料はどちらが負担するべきなのでしょうか。
そんな疑問について考えた事はないでしょうか。最近はインボイス制度が始まり、改めて振込手数料について、取引先から負担をお願いされるような手紙が届いたなんて事もあるかもしれません。
振込手数料についての負担は売り手・買い手のどちらに義務があるのか。まずはどちらに負担義務があるのかをお話します。
ズバリ、買い手側が原則として負担しなければなりません。この根拠は民法に記載されています。
民法484条・485条において詳しくは書かれているのですが、これらの条文を簡単に説明すると、債務の弁済(支払い)は、売主への口座に入金されて初めて代金が支払った事になるとされており、弁済の費用は別段の定めがない限り債務者(買主)負担とするとなっているため振込手数料も弁済の費用の一部となることから、買い手側の負担となるのです。
振込手数料の負担者がどちらなのかをお話したところで、インボイスにおいてこの振込手数料の負担を依頼する手紙が届いているというお話について触れたいと思います。
インボイス制度下において、仮に売主側が負担した場合いくつかの方法があるのですが、ひと手間が必要になってきます。
・売り手が買い手に対して適格変換請求書を交付する
・売り手が買い手に対して仕入明細書を交付する
・売り手が買い手から金融機関の適格請求書と立替金清算書を受取り保存する
上記の3つの方法があります。簡単に説明すると、売上値引きとして処理したり、売り手から買い手側に支払った手数料として処理したりすることによって、本来買い手側が負担すべき振込手数料を売り手側が負担するというものです。
どの方法にしてもインボイス制度下においては、売り手側が手数料を負担する場合、どの方法で負担しているのかを明らかにする必要があるというのが重要なのです。
そのため、顧問する専門家からすると、上記の方法のどの処理にするのか、又は買い手負担にしてもらうことによって、処理を考えなくてもよいという考えの下で、依頼文が届いているということになります。
買い手側に依頼する場合は、「振込手数料は御社負担にてお願いします。」と一文請求書などに添えるだけで負担を依頼することが可能です。
とはいえ、それぞれの取引については日頃からの関係もありますので、たとえインボイス制度が始まったからといえど、慎重に行う必要があるのが前提ですけどね。
インボイス制度が始まり、振込手数料の負担についても一部注目されていますので、請求書なども改めて注意して見てみてください。